最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1742 判決
主 文
原判決及び第一審判決(被告人に関する部分)を破棄する。
被告人を懲役三月及び罰金二万円に処する。
被告人が右罰金を完納することができないときは、金四百円を一日に換
算した期間、被告人を労役場に留置する。
昭和二五年七月二七日差し押えられた精米四〇瓩の換価代金を没収する。
本件公訴事実中、大豆輸送の各事実について、被告人を免訴する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
本件公訴事実中、大豆輸送の各事実(昭和二五年一〇月一二日附起訴状記載の公
訴事実中の大豆輸送の部分)は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八六号にあ
たるので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第
一審判決(被告人に関する部分)を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなけ
ればならない。
弁護人渡部利佐久の上告趣意は、右大赦該当のことを述べるほか、事実誤認、量
刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて第一審判決の確定した米輸送の各事実(第一審判決の引用する昭和二五年
八月二九日附起訴記載の公訴事実中第二の事実、同年一〇月一二日附起訴状記載の
公訴事実中の米輸送の部分及び同月一九日附起訴状記載の公訴事実)につき、各犯
行当時の食糧管理法九条、三一条、三四条、同法施行令一一条、同法施行規則二九
条(なおAとの共謀による行為につき刑法六〇条)を適用し、さらに刑法五六条一
項、五七条(第一審判決摘示の前科があるための再犯加重)、四五条前段、四七条、
一〇条、一四条、四八条二項、一八条、一九条一項一号、二項、刑訴一八一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
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公判出席検察官 浜田龍信
昭和二七年一二月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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